屋外広告物とは?
看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう(屋外広告物法第2条第1項)
これらの屋外広告物を掲示する場合は、様々な制限や届出申請が必要となります。
色、大きさ、高さ、掲示する場所、数量などの要件は都道府県・市町村・エリアごとに異なり、また設置後は一定期間ごとに点検が必要となります。
屋外広告士
屋外広告物の製作・施工などについて専門的かつ総合的な知識及び技術の水準を有していることを証明する公的な資格です。
また都道府県・市の屋外広告物条例のモデルとなる「屋外広告物条例ガイドライン」において屋外広告物の管理及び点検を行うための資格となっており、市町村などによっては屋外広告士などの専門資格を有する者のみが点検可能な場合があります。
都道府県・市町村で異なる要件にも対応した屋外広告物の設置の相談や屋外広告士による定期点検も行っております。お気軽にご相談ください。
店舗名、施設名、商品・サービス名だけではなく、
営利を目的としない場合でも、
また写真やシンボルマークなど文字以外のものも、
上記の要件に該当する場合は
屋外広告物となります。